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財務会計/任意準備金

Last-modified: 2016-05-02 (月) 14:06:03 (2909d)
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任意準備金とは、法定準備金に対して、定款の定めや株主総会の決議などにより、配当可能利益の中から会社が任意に積み立てる準備金をいい、任意積立金ともいう。

投資損失準備金、固定資産圧縮積立金、特別償却積立金、技術研究積立金、新築積立金、減債積立金、事業拡張積立金、設備拡張積立金、退職給付積立金、役員退職慰労積立金、配当平均積立金、欠損填補積立金、自家保険積立金、偶発損失積立金、修繕積立金など特定の目的のための準備金や、別途積立金などのように特定の目的を定めない準備金もある。

目的を定めてある準備金をその目的通りに使用する場合は取締役会決議だけで取り崩すことが可能だが、目的を定めてある準備金の目的外使用や別途積立金など目的のない準備金を取崩する場合は、株主総会での承認が必要となる。




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