財務会計/利益準備金
Last-modified: 2016-05-02 (月) 13:24:50 (2887d)
利益準備金とは、利益剰余金のうち、会社が得た利益の中で会社法の債権者保護の目的に従って、社内で留保すべきものとして規定されているものをいう。
企業は利益を中心とする剰余金の一部を配当金として株主に還元するが、財務基盤の強化に充当するため、配当金額の10分の1を積立してなければならない。
資本準備金と合わせた法定準備金が、資本金の1/4に達するまでが限度額となる。
資本の額に相当する資産を保持しないと、配当を出すことはできないが、資産が資本を下回った場合にも法定準備金を取り崩せば補填することが可能であり、配当を出すこともできる。
資本準備金の取崩には、株主総会の普通決議が必要であるため、債権者保護の意味合いが強く、これが会社法が言うところの目的となる。
SAPをはじめとしたシステムへの入力においては単なる会計伝票に過ぎないが、現実の会計、その背景などは会計コンサルを名乗るならば身につけていきたいもの。
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