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財務会計/有価証券

Last-modified: 2016-04-06 (水) 14:45:39 (2936d)
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ざっくり言うと、現金以外で資産価値を持つ紙のこと。
金融の規制緩和や撤廃により、従来の銀行借入から有価証券を利用した資金の流動化が図られる傾向にある。

SAPの中の処理については、FSCMの項を参照のこと。



概要

定義

辞書には、このようにある。

財産権を表示する証券で、その権利の移転または行使に証券が必要なもの。
[[手形>財務会計/手形]]・[[小切手>財務会計/小切手]]・株券・債券・[[船荷証券>ロジスティクス共通/船荷証券]]・倉庫証券・貨物引換証・商品券の類。

一般的な区分けとしては、保有目的によって下記の4つに分類される。

  • 売買目的有価証券
  • 満期保有目的債権
  • 関係会社株式(子会社株式・関連会社株式)
  • その他有価証券

さらに、保有期間などにより投資有価証券とも定義が分かれる。

法律上の有価証券

法律的には、金融商品取引法2条に規定されている。
専門家でないなら、「とにかく、けっこう色々な種類が含まれている」くらいの認識でok。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 特別の法律により法人の発行する債券
  4. 資産流動化の法律で定める特定社債券、優先出資証券又は証券、特定目的信託の受益証券
  5. 社債券
  6. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
  7. 協同組織金融機関の優先出資証券又は証書
  8. 株券、新株引受権証書又は新株予約権証券
  9. 投資信託又は外国投資信託の受益証券
  10. 貸付信託の受益証券
  11. 法人が事業資金調達のために発行する約束手形
  12. オプションを表示する証券または証書

実際の有価証券

と、法律上は多くの種類が定義されているが、要は、有価証券とは、株や債券などの資本証券船荷証券や倉荷証券などの商品証券手形小切手などの貨幣証券に大別される。

狭い意味での有価証券とは、このうち資本証券のみを表すケースがあるので注意。

その他の有価証券

会計と税法で諸々の取り扱いが異なるように、有価証券の定義も法律によって異なる。

一般的には上記で述べた金融商品取引法がベースになるものの、刑法上、法人税法上、民間訴訟法上で特別の取り扱いが規定されている。

具体的には、タレント等の有名人が行う握手会のチケットが金融商品取引法の管理下に無いことは言うまでもないが、財産価値がありネットで流通していることを根拠に有価証券とした判例もあるようだ。

有価証券とシステム管理

有価証券は債券などの金融商品を含み、これらは将来的な値上がりへの投資目的があるほか、金利が設定されるものもある。

銘柄や数量、それらに対応した総額や金利および利子の額などは存外に管理が煩雑なもので、保有する銘柄の種類や量および売買頻度が高くない場合は、専用のシステムを導入することではなくExcel等での手元管理で済まされるケースが多い。

SAPにはFSCMという管理機能があるが、こういった背景から利用されていないことも多い。




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