財務会計/法定準備金
Last-modified: 2016-05-02 (月) 13:53:38 (2887d)
法定準備金とは、会社法によって企業が積み立てることを義務づけられている準備金を指し、資本準備金と利益準備金がある。
資本準備金と利益準備金を合わせて資本の額の1/4に達するまで積み立てすることが義務付けられており、それを超過した分は、株主総会の決議により配当や欠損填補に使用することが認められている。
旧商法においては、法定準備金を資本準備金と利益準備金とに区別し各々に異なるルールを設けていたが、会社法においては取崩の順序規定の廃止や利益準備金の積立基準の変更などにより、これらを区別して規制することが廃止されたとのこと。
平成14年度の商法改正まで法定準備金の使途は限られていたが、資本の1/4分を超えれば株主総会の決議によって法定準備金を剰余金にすることができるようになった。
これは、資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金にすることができるようになったため、剰余金となることで会社はこれを自由に使用できるようになった。
なお、法定準備金は積み立てが義務付けられていることに対して、強制でなく任意に積み立てる準備金のことを任意準備金(任意積立金)という。
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