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財務会計/減資

Last-modified: 2016-04-16 (土) 16:03:59 (2924d)
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資本金を減らすこと。
増資の逆。



概要

資本金とは会社の持ち金のようなものなわけで、減資を検討する際の大抵は会社の業績が悪く、一般的には当然ながらネガティブな印象。

減資の背景

わざわざ減らすには理由があり、大きくは下記。
いずれについても、会社の規模を小さくすることが目的ではない。

株主への還元

利益を配当するのではなく、資本金を減らすことで行うというもの。
具体的には、自己株式の買取と消去をもって行い、これを有償減資という。

簡単に言えば、資本金を減らして剰余金に振り替えることで株主への分配を行うのだが、この「株主の分配」というのが要件となっている。

株主から買い取った株を消去することで、それ以外の株主の持ち株比率を上げるという意味も持つ。

損失の補填

簡単に言えば、多額の赤字が出ている場合に資本金を減らすことで穴埋めしようというもの。

具体的には、資本金を取り崩して剰余金とし、その剰余金と赤字を相殺するという方法であり、これを無償減資という。

取り崩した剰余金減資剰余金となるが、株式総会の決議をもって資本準備金として積み立てることも可能。

なお、原則として資本取引損益取引を混同してはならないが、減資金額を欠損金に充当する場合はokとのこと。
これは、払込資本としての性格を持つ自己株式の処分においても同様となる。

会社の再生と株主の入れ替え

まず会社がすべての株式を買い取り、既存の株式を消却(100%減資)する。
その後で新株の発行による増資を行うことで、株主の刷新が可能となる。

手続きと会社法上の要件

何を目的に減資するかにより、会社法が要求する決議要件に差がある。

減資+剰余金配当は株主総会の特別決議、欠損金の補填は株主総会の普通決議、新株の発行+減資は取締役会の決議。

※ただし、いずれも厳密な要件は要確認

上記のケースに応じて決議により減資の承認を取り、債権者保護の手続きを行い、異議申立期日が到来し、減資効力発生日が到来し、変更登記を行うことで手続きが完了する。

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