引当金のひとつで、会社が保有する有形固定資産に対して実施する数年に一度レベルの大修繕に備えるための引当金をいう。
一年基準に満たないものに対しては、修繕引当金での取り扱いとなる。
なお、税務上一定限度での損金算入が認められていたが現在は廃止となっており、内容変更して新設された「特別修繕準備金」制度を適用することができる。
コメントはありません。 Comments/財務会計/特別修繕引当金?
当サイトは、こちらに引越しました。2021/09/30を目途に、当URLのコンテンツは削除する予定です。
お問い合わせはこちら