販売管理/コピー規則
Last-modified: 2014-06-26 (木) 11:05:19 (3584d)
販売管理の世界において、先行伝票と後続伝票を繋ぐ仕組みのこと。
受注伝票の登録 †
受注伝票→受注伝票 †
業務的なつながりというよりも、リピートオーダー時に単に元伝票の内容をコピーしたい場合。
稀に、元オーダーの請求→返品という流れを実現することも。
請求伝票→受注伝票 †
業務的には、元オーダーの請求→返品という流れが多い。
出荷伝票の登録 †
受注伝票→出荷伝票 †
こちらは、よくある「受け付けたオーダーを出荷する」という業務。
ヘッダ †
- 受注条件
特定の必要条件が満たされていることを確認するルーチンのこと。
標準の001で言えば、 - 受注結合条件
複数の受注伝票を出荷伝票にまとめる場合の要件を確認するルーチンのこと。
標準の051で言えば、対象伝票の中での下記の項目差異をチェックしている - ヘッダデータのデータ転送
- 外部システムからのヘッダデータ転送
- データ転送VEKP用所要量コピー
- 明細番号コピーフラグ
参照元から伝票明細番号をコピーするか否か。
明細 †
- 受注条件
ヘッダと同じく、特定の必要条件が満たされていることを確認するルーチンのこと。
標準の101で言えば、- 明細の出荷ステータスがブランク(デビクレなど出荷伝票の起票対象外の場合)
- 明細の出荷不完全ステータスがC以外かつ元受注伝票の修正出荷タイプが出荷伝票と異なる場合
- 出荷ステータス、明細の全体出荷ステータスがCの場合(元伝がすべて出荷完了の場合)
- 出荷ポイントが異なる場合
出荷ポイントは出荷伝票のキー項目であるが、実はシステムチェックでなくルーチンでのチェックに過ぎない。ちなみに、このチェックを外すと出荷ポイント寄せられた伝票が登録できる。 - ロットのシステム的なチェックに抵触する場合
出荷明細カテゴリのロット確認なしフラグがOff*1かつロットレベル等が不正の場合 - 受注ヘッダの与信ステータスが完了(C)かつ受注明細の与信ブロックがOnの場合
- 受注明細のオブジェクト番号がブランク以外で、SD_STATUS_VBAK_CHECK_INTERNの戻り値が0以外
- 受注伝票タイプの法令チェックフラグがOnかつ元伝の受注伝票タイプの参照出荷タイプと出荷伝票タイプが異なる場合
- 明細データ
- 外部システム明細
- ビジネスデータ
- 伝票フロー更新フラグ
受注伝票→出荷伝票のようにオーダーの流れに従うなら更新するが、単純にテンプレートの様な伝票コピーであれば、邪魔なだけなのでオフにする。
標準の引合伝票であれば完了規則Aが設定されており、最初の参照すると明細ステータスが「完了」になるという動きで、見積伝票であれば完了規則Bで全数量が参照されると明細ステータスが「完了」、一部数量の場合は「部分参照」となる。 - 数量計算フラグ
参照元のオーダー数量を取り崩すか否か。
請求伝票の登録 †
受注伝票→請求伝票 †
デビットメモやインボイスなど出荷を伴わない流れを表現する場合と、販売返品がある。
後者については、SAP標準のコンフィグである受注参照か、「通常の在庫出荷フローと同じ方がわかりやすい」「売上・売掛の逆仕訳は担保である在庫の納入をトリガにすべき」等の理由から出荷参照にするかは検討ポイントになる。
ただし、業務的に考えれば、返品というのは大抵は品質不良や破損など出荷側に責任があることが多いが、後者の場合は「在庫を返納してもらうまで、そこから先の手配はしませんよ」ということでもあるため、やはり受注参照が無難かと思う。
ヘッダ †
明細 †
出荷伝票→請求伝票 †
ヘッダ †
- コピー条件
上記と同じく、特定の条件が満たされているかチェックする。
標準の003で言えば、 - 輸出データ設定フラグ
貿易タブの内容を、出荷伝票からコピーするか、請求伝票で再決定するかを設定する。 - ソートキー
消込管理や会計伝票のレポーティングで使用するソートキーについて、下記から選択できる。 - 参照伝票番号
ソートキーと同じく、消込管理や会計伝票のレポーティングで使用するソートキーについて、下記から選択できる。
明細 †
- コピー条件
上記と同じく、特定の条件が満たされているかチェックする。
標準の003で言えば、- 出荷伝票明細の請求ブロックが立っていないこと
- 受注伝票明細の請求ブロックが立っていないこと
- 受注伝票ヘッダの請求ブロックが立っていないこと
- 出荷伝票明細の請求ステータスがブランクでない(請求関連なし)こと
- 出荷伝票明細の請求ステータスがCでない(請求済み)こと
- 元伝が価格不完全でないこと
- 全明細請求不完全ステータスがCでない(不完全?)
- 支払人に請求ブロックが立っていないこと
- 明細コピー規則の「請求数量」がFかつ請求書受領数量がゼロの場合(Check if the invoice has been received from the t
hird party vendor)*2 - 会社間取引ステータスがブランク(関連なし)かつ(たぶん)プラントが属する会社コードと販売組織の会社コードが異なる場合
- 受注伝票ヘッダのオブジェクト番号がブランク以外で、汎用モジュールSD_STATUS_VBAK_CHECK_INTERNの戻り値が0以外
- 受注伝票明細のオブジェクト番号がブランク以外で、汎用モジュールSD_STATUS_VBAK_CHECK_INTERNの戻り値が0以外
- データ転送
分割基準もここで定義し、1つの販売伝票に対して常に1つの請求伝票を作成するためには標準のルーチン003(個別請求書)が利用可能。
標準の007で言えば、下記の項目差異をチェック。
- 請求数量区分
上記の請求数量区分と一緒で、下記から選択。- A 受注数量 < 請求数量
- B 出荷数量 < 請求数量
- C 受注数量
- D 出荷数量
- E 入庫数量 < 請求数量
- F 請求受領数量 < 請求数量
- G 累積ロット数量 < 請求数量
- H 累積ロット数量
- I 購買数量 < 請求済数量
- 数量計算区分
参照元のオーダー数量を取り崩すか否か。 - 価格設定タイプ
請求伝票の価格設定についての取り扱いを規定する。詳細はリンク先参照。 - 価格の換算レート設定区分
価格設定において使用する換算レートの規定。 - 累積原価フラグ
ロット分割した明細の品目原価を、親明細にコピーするか否か。 - 価格参照区分
価格設定の元ネタを何にするか。
請求伝票→請求伝票 †
請求取消以外にあまり使用することが無いように思うが、仮請求からの本請求、サービスの返品や返金(契約取消)などだろうか?
ヘッダ †
明細 †
転送と条件 †
【スポンサードリンク】
コメントはありません。 Comments/販売管理/コピー規則?