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財務会計/その他有価証券評価差額金 の変更点

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その他[[有価証券>財務会計/有価証券]]評価差額金とは、その名のとおり「その他有価証券」の「評価差額金」のこと。

まず、「その他[[有価証券>財務会計/有価証券]]」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社以外の有価証券をいう。

で、その「その他有価証券」を[[貸借対照表>財務会計/貸借対照表]]に記載するに当たって、時価をもってその価額とするわけだが、評価差額は洗い替え方式に基づき、「評価差額の合計額を純資産の部に計上する」「時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は[[純資産>財務会計/純資産]]の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する」のいずれかで処理を行う。

その上で、[[純資産>財務会計/純資産]]の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、[[税効果会計>財務会計/税効果会計]]を適用しなければならず、この[[純資産>財務会計/純資産]]の部に計上する金額をその他有価証券評価差額金という。

そもそもの趣旨として、その他有価証券については、時価評価に伴う含み損益があった場合すなわち評価差額があった場合でも、すぐに売買ないし換金を行うことには制約があるため、評価差額を当期の損益とすることってどうなの?という話があるわけで、当期損益とせず[[税効果>財務会計/税効果会計]]を調整のうえで[[純資産>財務会計/純資産]]の部に記載するというわけ。


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