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将来に発生が予測される特定の支出への備えとして[[B/S>財務会計/貸借対照表]]に計上される金額のこと。
* 概要 [#g1d47e88]
これについて、会計に関するそれぞれの取り決めの中で、定義が異なる。
|規定|内容|h
|商法施行規則43条|特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる|
|企業会計原則注解18|要件は、将来の特定の費用または損失であること 」「発生が当期以前の事象に起因すること」「高い発生可能性があること」「金額が合理的に見積り可能であること」の4つ|
|法人税法|52条に貸倒引当金、53条に返品調整引当金|
なお、[[賞与引当金>財務会計/賞与引当金]]・[[退職給与引当金>財務会計/退職給与引当金]]・[[特別修繕引当金>財務会計/特別修繕引当金]]・[[製品保証等引当金>財務会計/製品保証等引当金]]の4つは、法人税法上、過去に認められてはいたものの、現在は廃止されている。
とはいえ、この4つをはじめとする法人税法上で認められていない引当金であっても、上記の企業会計原則上の4要件を満たすものは、期間別の損益計算を正しく行うという目的の元で計上は強制となる。
これは、会計上費用として計上することや、法人税法上の損金として認められることは別であることを指しており、単に「会計」という漠然とした言葉で経理業務を理解しようとした時にイラっとくるダブルスタンダードっぷりである。
これに対し、引当金の計上額が損金算入を通じて課税額を減らすことから、発生要件によっては損金算入を否認したり、限度額を設けることで計上に一定の歯止めをかけるという抑制手段が取られている。
なお、大手家電などではデファクトスタンダードとなったポイント制度において、発行時に引当金を計上するという処理が取られているとのこと。
* 引当金の種類 [#je36e17b]
** 評価性引当金 [#g503d9ac]
[[貸倒引当金>財務会計/貸倒引当金]]
** 負債性引当金 [#h4bf92eb]
*** 債務性のある引当金 [#g965a3f8]
[[賞与引当金>財務会計/賞与引当金]]、[[製品保証等引当金>財務会計/製品保証等引当金]]、受注工事損失引当金、[[退職給与引当金>財務会計/退職給与引当金]]、景品費引当金
*** 債務性のない引当金 [#g757645e]
[[修繕引当金>財務会計/修繕引当金]]、[[特別修繕引当金>財務会計/特別修繕引当金]]
** 利益留保性引当金 [#ce3b037f]
渇水準備金(電力会社)、責任準備金(保険会社)、証券取引責任準備金(証券会社)、会館建設引当金
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